2018年8月14日火曜日

教習資格認定証の受け取りと猟銃用火薬類等譲受許可申請

昨日、御昼過ぎに頂いた警察署からの連絡に対し、
  • 教習所の予約 & 使う実包のお伺い
  • 以上を以て、再度警察署の担当者の方に電話連絡 及び 面会予約を入れる
  • 猟銃用火薬類等譲受許可申請書(以下、譲受申請書)を作成する

で、本朝、出頭して参りました。



教習所の予約

私の住所地からですと、交通の便のいい射撃場は三つとなりまして

成田
伊勢原
大井

の三か所となりまして、それぞれの情報をWebより広い、どこがいいかを選んで教習射撃の予約をいれます。

成田

最も行きづらいが、大きな定番の射撃場らしい?
毎週金曜日に教習射撃を実施しているらしい。

伊勢原

毎月第一土曜日のみ教習射撃を実施しているとのこと。
第一土曜日のみかえ…。ハードル高い。

大井

バスが通っていないという大きなハンデキャップを抱えている。
毎週木曜日に教習射撃を実施。


結果

大井射撃場で予約を取りました。

まず、成田はうちからの位置関係上、最も利用するのが難しいんですよね。
最も好ましいのは伊勢原ですが、第一土曜日ってのがネック。
おまけに次の第一土曜日は、娘の小学校でのお泊り会なので、絶対ダメっす。
かといってここまできて10月まで引っ張るのは嫌ってもんです。


とすると、あとは平日勢のみとなるので、行きやすいほうで決めるわけですが、
大井射撃場を選択し、月内で予約が取れましたので、それで行ってくるんですがー、受付は明るく可愛らしい声の女性でして、「〇〇に住んでいる〇〇と申します。教習射撃の予約を…」からで、丁寧にご案内頂き、日付など候補を出して頂きつつ、ここで~と選ぶようなスムーズな流れでして、他、質問で

「Webに乗っている教習料金は弾代込?」 -> お皿代や弾代も全部込です。
「譲受申請書書きたいんですが…」 -> 12番50発ですねー。でも皆さん200発で申請してますね

って感じでご対応頂き、無事予約完了です。

面会予約

予約が取れて、使う弾種もわかれば今度は、再度銃砲担当に手続きとなります。
「あ、あの…8/30に予約が取れましたので、それまでの間で、朝一でお会いできる日でお願いできればと思うのですが…」
「………朝一って9時?明日でどう?」

でサクっと決まりました。

私の行っている会社は1時間までは遅刻としないという準光画部規格を採用しているので、朝一が一番ダメージ少なく手続きできるんですよね。
教習資格認定手続きのような時間のかかるものはもう無理ですが、猟銃用火薬類等譲受許可申請は20分もかからないという情報をゲットしておりましたので、朝一コースで攻めることと致しました。

譲受申請書の作成



申請書そのものは、以上のように記載しました。
警視庁のサイトの記載例は、どうもアップロードするファイルを間違っているようで、消費計画のものしかないので、各都道府県警のいいとこどりで作成したのが以上の内容となります。

重要な点をいくつか書き出していくと…

火薬類-名称

射撃場で教えてもらった番手のものを記載すればOKですが、
今回は記載例もなかったので冗長気味に「散弾実包」と書き加えています。

火薬類-数量

これも射撃場で教えてもらった数でいいんですが、多目でも構わないようです。
かなり過大な気もしましたが、申請時には特に何も言われませんでしたね。

許可証等の番号

まだ手元に教習資格認定証がなかったので番号は未記載で提出しました。
提出時、手書きで書き加えればいいわけですしね。

譲受目的

これはもう言わずもがなですね。ただ「射撃教習」と書いてもいいようですが冗長に。

譲受期間

これは予め書いて持っていかないことをお勧めします。
何故なら基本的には「わからないもの」だからですね。
一応、電話が来た日=認定が下りた日で、開始日はその日です。
終了日は、認定証の有効期間終了日に合わせるので、3か月後の同日 - 1日 が基準となります。
けど、もしかして、前の日に電話あったかもしれないじゃんねぇ? ということで署で書き加えることをお勧めします。
こちらでは印字して持っていったら、よく書いてきたなぁ…という感じで書面を眺めた後、「……これよくわかったなぁ…譲受期間のところ」「あ、そこは三重県警の記載例の説明に則りました」「そっか(笑)」って感じで考え方としては正解なようです。

貯蔵方法

特にここについてもコメントがあったわけじゃないので、これでいいんだと思います。
かつ教習射撃で全量消費する計画なので、特に記載しなくてもいいという話もありますが、「警視庁の記載例がなかったので」冗長に記載していきました。



消費計画

譲り受けてそのまま全量使い切る内容で2行書いて終わりです。
こちら、記載しなくていいという県警の記載例もありましたが、冗長に記載していきました。



注意点

なお、他の申請や免状、証書の受取の時もそうなんですが、筆記用具と書面に使う印は絶対に持っていってください。
受取証への押印や、訂正印で使いますので、これがないのと2,3度手間となります。


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