経緯をお浚いしておきますと
- 伊豆で知人の知人が農園を取得。農園を開こうとする。
- ところが僻地中の僻地故、動物「楽園過ぎワロタw」状態
- 知人の知人が、知人に「銃の免許でも取って、狩でもしてくれー」と声をかける。
- 昨年早春、銃とかそういうの好きだろ的に、知人から衛に声がかかる。
- 衛が知人より先に所持許可、狩猟免許共に揃える。
- 今年早春、衛のみ初猟。成果なし。
- 知人、教習資格認定申請までこぎつける。狩猟免許申し込み完了。
- 衛、知人共に今年度の狩猟に向けて準備中。
という流れでした。
で、今春行ってきた際、やはり伊豆、遠かったんですね。とてつもなく。
そういった記憶もあり、様々な出会い等々からすっかり忘れていたのですが、ここ最近、知人の知人宅より知人の元に、トウモロコシの苗をやられたやら、ジャガイモをやられたら日々、連絡が来るらしく、そこから知人共々当初の目的を思い出すに至り…いや、忘れていたわけじゃないけど、あえて見ないようにしていたというか
そんなわけで、有害獣駆除をどうしたら参加できるのか、調べてみたところ、そんな遠い話でもなかったようなので、簡単なメモにまとめました。
まだ着手してないので、下調べだけなんですがね。
- 基本的な手続きの内容は?
- 許可を申請して、現地調査を受けて、許可を受ける。
- 許可を受けることができるのは?
- 個人でもOK、但し以下を全部網羅する必要がある。
- 被害者本人か被害者に依頼された者
- 当年度、前年度に許可に関わる猟具での狩猟者登録の実績がある。
- 狩猟者登録に必要な補償能力がある。
- 該当する狩猟免許を持っている。
- 申請書類は?
- 有害鳥獣捕獲依頼書(被害者が書く)
- 捕獲区域を明示した地図。1/25000か1/50000が原則。
- 捕獲用具の構造の図及び説明文、捕獲方法の図面
- 従事者名簿
- 許可できる区域は?
- 現に、もしくは申請前年度以前被害が発生している区域と隣接地
- 外来生物法により要注意外来生物とされる鳥獣の捕獲区域以外
- 鳥獣保護区以外
- 許可される時期は?
- 最も効果的に捕獲ができる時期で最小期間
- 猟期及び、その前後15日以外
- 許可される猟法や制限は?
- 狩猟と大体同じ。
- 許可の基準は?
- 被害、及び防除が的確に把握され、
- 防除対策をしても効果がないと認められる。
- 捕獲数と期間の上限は?
- イノシシ100頭、ニホンジカ300頭で、それぞれ6ヶ月
ざっと思いつく課題としては
- 申請そのもの
- 「有害鳥獣捕獲許可申請書」みたいなものが見当たらない…
- 後処置に関する事例が知りたい。肉は持ち帰り、他は埋設するつもり。
- 有害鳥獣捕獲依頼書(被害者が書く書面)
- 「期間」は、ある一定の長期間で取って、その間にちょいちょい駆除するということか、完全に実施日をピンポイントに指定しなければならないのか?
- 「捕獲頭数」の、数の根拠はどうだせばいいか?
- 「区域・場所」の粒度、及び「〇〇(地名)、及びその周辺」みたいな書き方はできるか?
- 被害者が複数の場合、複数枚用意すべきか、それとも連名で出すべきか?
- 許可証、従事者証、腕章の返却は郵送、もしくは代理人でも良いか?
これ以外に要素として、報告などがあるのですが、とりあえず申請までの内容としてはこんなもん。
この内容は、私が目指す地域の事務処理要領から要点と思われる部分を抜き出したものとなるので、他の地域では内容が異なる可能性があることには注意してください。
しかし、もう全力で捕まえろって内容ですなこれ…。
確かにニホンジカ、現地いったら、サクっと会えたしなぁ…。
ただ、現地までは4時間。仕事もあります。
早々、調子こいていけるわけでもないので、どの程度の期間、許可取りながらできるかなど、細かい部分は町にヒアリングですかねー。
門前払いされないよう現地の方に協力を申し入れて、あっち側で話しをいれるようにしたらいいだろうかなー。
このあたりの空気感が読めない。
ちなみに一緒に行きたい人いたら、是非という感じです。
連絡がよく取れる人に限らせてもらいますけどね。
たぶん、テント張りながら安くやる形になるかなーで上手くいけば家が借りられるかもみたいな感じ。
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