2019年6月25日火曜日

猟銃用火薬類等譲受許可の決まりごとと実際

昼間寝すぎて、眠れないのでもう一本。

装薬銃をやっていると、まず無関係ではいられないのがこの許可「猟銃用火薬類等譲受許可」。

用途と数量を指定しつつ装弾、猟銃用の火薬、雷管を銃砲店などより譲り受けを受けるための許可で、これ尽きて面倒なことになったというのが現在の状態です。

前回、色々あって650発という中途半端な数で譲受許可をもらったのですが、これがよくなかった感じでして…。

現在、譲受枠を全部使い切って、新たに弾は買えないけれども手元にトラップ用装弾が300発強。
スキートやスラグ射撃にも誘われている状態だけれども、弾が新たに買えないという状態です。

なので、譲受許可を新たにもらうと思って、警察に相談したら、ダメーと言われてしまいまして。

譲受許可は、「期限切れか、全て弾を使い切るまで次の発行を行わない」んだそうです。

期限切れはだいぶ先なので、使い切るしかないという状態でして、何度か「完全に使い切るには1ラウンド25皿というルール下の標的射撃じゃつらい」と相談しているのですが、担当さんの反応は鈍く…という状態となっております。

譲受許可は、うちの所轄の場合、1年間の期限を持って申請した数で出してくれるので、中途半端な予定じゃ今の状態のように足りなくなる、そして、まだ期限までかなりの余裕もあるので、使い切るかーと色々考えていたところ担当さんが

「次の譲受許可で、何回目でしたっけ?3回目ですか……ならば次の譲受許可なら、十分、大丈夫だと思いますよ」

とのことなので、多分、実状としてはそういう話なんでしょうね。
ええ、がんばって消費計画立てますので、まず、使い切ります。

最後は、一発撃ちかー。

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